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ヤマダストアーカード

利用規約

第1条(目的)
本規約は、ヤマダストアー株式会社(以下「当社」という)が発行する、以下に定義したヤマダストアーカード電子マネーであるヤマダマネー(以下「ヤマダマネー」という)のご利用について規定するものであり、会員がヤマダストアーカードを使用してヤマダストアーカード電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1)ヤマダストアーカードとは、当社が発行し、ヤマダストアーカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)ヤマダストアーカード取扱店とは、当社が指定する店舗(以下「カード取扱店」という)、または施設をいいます。
(3)ヤマダマネーサービスとは、会員がカード取扱店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりヤマダストアーカードに入金されたヤマダマネーを利用することで、カード取扱店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(4)カードとは当社発行の前払式証票である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「入金」といいます)することができ、また入金された金額をもってカード取扱店において商品等を購入する事ができる機能を備えたものをいいます。
(5)会員とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認のヤマダマネーの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認め、会員資格を有する方をいいます。ご利用のお客様は、18歳以上(高校生を除く)の個人の方に限らせていただきます。なお、入会申込時に氏名・生年月日・電話番号等の届出がなくても入会を認める場合がありますが、その場合、会員は当社が提供するサービスの一部を受けることができない場合があることを承諾するものとします。
第3条(カードの発行)
(1)当社はカード取扱店においてヤマダストアーカードを発行するものとし、会員は当社所定の発行手数料を取扱店に対してお支払いいただく事により、ヤマダストアーカードの交付を受けることができるものとします。
(2)会員は、ヤマダストアーカードを受け取ったときに当該ヤマダストアーカードの所定欄に会員ご本人の署名を行わなければなりません。原則、ヤマダストアーカードは、会員本人以外は使用できません。
(3)会員は、ヤマダストアーカードを使用し管理しなければなりません。また、原則、会員は、カードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことはできません。
(4)会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により速やかに当社に届け出ることを承諾するものとします。
第4条(不正使用等の禁止)
会員は、ヤマダストアーカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第5条(入金)
(1)会員は、入金端末で当社所定の金額単位で入金することができます。
(2)会員は、1枚のヤマダストアーカードに対して、ヤマダストアーカード残高500,000円を上限として入金ができます。ただし、1回あたりの入金上限は49,000円です。
第6条(ヤマダストアーカード電子マネーサービスの利用)
(1)会員は、カード取扱店でヤマダマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
(2)会員がカード取扱店でヤマダマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のヤマダストアーカードから利用額に相当するヤマダマネーが差し引かれ、利用端末に当該ヤマダマネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
(3)会員は、カード取扱店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたヤマダマネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。
(4)会員がカード取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合、1取引に利用できるヤマダストアーカードの枚数は原則1枚です。
(5)会員は、ヤマダマネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるヤマダマネー残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でカード取扱店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該ヤマダマネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第7条(ヤマダマネー残高の確認)
ヤマダマネー残高は、ヤマダマネーサービス利用時のレシート、入金端末にて確認することができるものとします。
第8条(ヤマダマネーの有効期限等)
(1)ヤマダマネーの有効期限はヤマダマネーサービスを最後にご利用された日の翌日から1年を経過した日までとします。なお、ご利用とは、入金およびヤマダマネーによる商品購入をさします。
(2)前項の有効期限が経過した場合、ヤマダマネー残高は失効し、また、ヤマダマネー残高の換金または払戻しはできません。
第9条(ヤマダストアーカードの合算)
会員は、ヤマダマネーを他のヤマダストアーカードに合算することはできません。
第10条(ヤマダストアーカード発行手数料)
(1)会員は、ヤマダストアーカードの発行に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。
(2)当社は、理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。
第11条(ヤマダマネーサービスの利用が出来ない場合)
(1)ヤマダマネーサービスシステムに故障が生じた場合及びシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)ヤマダストアーカード利用端末・入金端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
第12条(退会及び会員資格の喪失)
(1)会員は、当社所定の方法により退会をすることが出来ます。会員がヤマダストアーカードの会員資格を喪失した場合、ヤマダマネーサービスの利用ができなくなります。なお、その際にカードは届け出たカード取扱店へご返却ください。また、その際の入会金の返済はできないことを承諾したものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるヤマダマネーサービスを直ちに中止させ、ヤマダマネー残高をゼロとすることが出来ます。
1.ヤマダストアーカードを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
2.ヤマダストアーカードを不正に使用・利用した場合。
3.申込書等に記載した事項が事実と異なる場合。(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます)
4.その他、会員が本規約に違反した場合。
5.上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
(3)会員が亡くなられた場合には、会員資格は喪失され、一切のヤマダマネーサービスを利用できなくなります。この場合、ヤマダマネー残高及びヤマダストアーカードポイント残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
第13条(届出の変更)
会員が当社に届け出た住所(住居表示等を含む)、氏名、電話番号等に変更があった場合は速やかに当社にお届けください。
第14条(お買い上げ商品返品時の処理)
お買い上げ商品を返品される場合、レシートとともにカードをご提示ください。既に付与された電子マネー相当額を差し引かせていただきます。
第15条(換金等不可)
ヤマダマネーの換金、または現金の払戻し等はできません。
第16条(ヤマダストアーカード喪失時、及び破損・汚損時の再発行等)
(1)当社はヤマダストアーカードの破損・汚損等の理由により会員がヤマダストアーカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したヤマダストアーカードと引き換えに新しいヤマダストアーカードを再発行します。
(2)当社は、紛失・盗難等の理由によりヤマダストアーカードを喪失した場合、会員がヤマダストアーカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、新しいヤマダストアーカードを再発行します。
(3)前2項の場合、会員に、当社が定める発行手数料をお支払いしていただくこととなります。なお、再発行したヤマダストアーカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
(4)当社は、会員から紛失・盗難等によりヤマダストアーカードを喪失した旨の届出があった場合、当該ヤマダストアーカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。また当社は、第三者からヤマダストアーカードを拾得した旨の届出があった場合、当該ヤマダストアーカードについて、使用停止措置をとる場合があります。この場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
(5)会員がヤマダストアーカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は承諾したものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、ヤマダマネー残高及びヤマダストアーカード残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。また、紛失・盗難で新規発行の場合はそれまでに積み立てたポイントは消滅するものとします。
(6)ヤマダストアーカードの再発行後、会員が喪失したヤマダストアーカードを発見した場合、会員は、発見したヤマダストアーカードを破棄するものとします。
第17条(個人情報の収集・利用・提供に関する同意)
(1)会員は氏名・生年月日・住所・電話番号・お買物履歴等、会員が入会申込時及び入会後に当社に届け出た事項及びヤマダマネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」という)を、当社が必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。会員のお買い上げ履歴等の情報を、将来それを分析し、当社の品揃えや売場の改善に役立てる場合があります。
(2)上記(1)の情報は、販売促進活動以外には使用致しません。ただし、商品情報等のご案内の業務の一部を秘密保持契約を締結した業者に委託する場合があります。委託業者は業務を遂行するために必要な情報に接し、これを利用しますが、その他の目的に利用する事はありません。
第18条(規約の変更)
当社は、規約を予告なく変更する場合がございます。変更した場合、料金その他の本サービスに関する一切の事項は変更後の規約に準じます。
第19条(反社会的勢力の排除)
会員は、会員が現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含む)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第20条(ヤマダマネーサービスの終了)
当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、ヤマダマネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
1.社会情勢の変化
2.法令の改廃
3.その他当社のやむを得ない都合による場合
第21条(制限責任)
第11条に定める理由およびその他の理由により、会員がヤマダマネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。
第22条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第24条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
※ご相談窓口
ヤマダストアーカードに関するご相談、個人情報の訂正等に関するお問合せについては下記までご連絡ください。
ヤマダストアー株式会社 〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤495-1
mail:info@yamada-store.com
《ポイントサービス特約》
ヤマダストアーカードポイントサービスの利用
(1)カードは会員ご本人のみの使用とし、他人に貸与、譲渡または相続等することはできません。お一人様につきカード発行は1枚とさせていただきます。
(2)カードは利用の都度提示していただき、店舗及び当社の指定する店舗での商品のお買い上げに対してご利用いただけます。
(3)カードの提示がない場合やカードをお忘れの場合は、清算後のポイント及び特典は付与されません。
(4)500円(税抜)ごとのお買い上げ金額に応じて、当社が定めた加算率に従ってポイントを進呈致します。
(5)500円未満はポイント登録しません。当社が特に定める商品(たばこ、お買物券、送料等)については、ポイント登録の対象となりません。
(6)貯まったポイントは、当社が定めるポイントサービスにご利用できます。
(7)最終お買い上げ日より1年間ご利用無き場合は会員資格は喪失となり、ポイントも消滅しますのでご了承下さい。
カードの紛失・盗難・破損等
(1)「ヤマダストアーカード利用規約第16条(ヤマダストアーカード喪失時、及び破損・汚損時の再発行等)」と同様にカードの紛失、盗難にあった場合または破損した場合には、ただちに当社にお届けください。
(2)カードの紛失、盗難、破損等、およびこれに伴い第三者が当該カード内ポイントを使用した場合、その損害は会員のご負担となり、当社は責任を負いかねますのでご注意下さい。なお、紛失・盗難で新規発行の場合はそれまでに積み立てたポイントは消滅するものとします。
届出の変更
会員が当社に届け出た住所(住居表示等を含む)、氏名、電話番号等に変更があった場合は、速やかに当社にお届けください。
お買い上げ商品返品時の処理
お買い上げ商品を返品される場合、レシートとともにカードをご提示ください。既に付与されたポイント相当数を差し引かせて頂きます。
退会・脱退
会員は随時退会・脱退できます。その場合カード発行店へ退会・脱退を届出、カードはご返却ください。
個人情報の収集・利用・提供に関する同意
ヤマダストアーカード利用規約第17条(個人情報の収集・利用)と同様に下記に同意するものとします。
(1)会員(本条においては、ヤマダストアーカードポイントサービスの入会申込をしようとする方を含みます)は、氏名・生年月日・住所・電話番号・お買物履歴等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびヤマダストアーカード電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。会員のお買い上げ履歴等の情報を、将来それを分析し、当社の品揃えや、売場の改善に役立てる場合があります。
(2)上記(1)の情報は、販売促進活動以外には使用致しません。ただし、商品情報等のご案内の業務の一部を秘密保持契約を締結した業者に委託する場合があります。委託業者は業務を遂行する為に必要な情報に接し、これを利用しますが、その他の目的に利用する事はありません。
規約の変更
ヤマダストアーカード利用規約第18条(規約の変更)と同様に下記に同意するものとします。
(1)当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また当該告知後、会員が入金、ヤマダマネーサービスを利用した商品等の購入、ヤマダマネー残高及びヤマダストアーカード残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
《シルバーサービス特約》
ヤマダストアーカードシルバーサービスの利用
(1)ヤマダストアーカードシルバーサービス(以下「本サービス」という)は対象者様の年齢が65歳以上であることが公的証明書により確認がとれ、
ヤマダストアー(以下「当社」という)の定める本サービスを証するものをヤマダストアーポイントカードに貼付した方(以下「シルバー会員」という)のみご利用いただけます。
(2)本サービスはシルバーサービスデーのお支払い時にカードを提示していただくことによって、お買い上げ合計金額より割引をさせていただくサービスです。
(3)本サービスはシルバー会員ご本人様のみの使用とし、他人に貸与、譲渡または相続等することはできません。お一人様につきカード発行及び
本サービスを証するものを貼付するのは1枚までとさせていただきます。
(4)本サービスはシルバーサービスデーにのみ適用されます。シルバーサービスデーは当社各店舗により異なります。詳しくは店頭にてご確認ください。
(5)本サービスはご利用の都度カードを提示していただき、店舗及び当社の指定する店舗での商品のお買い上げに対してご利用いただけます。
(6)カードの提示がない場合やカードをお忘れの場合は、清算後の特典等は付与されません。
(7)当社が特に定める商品(たばこ、お酒、雑誌等)については、割引の対象とはなりません。
カードの紛失・盗難・破損等
(1)「ヤマダストアーカード利用規約第16条(ヤマダストアーカード喪失時、及び破損・汚損時の再発行等)」と同様にカードの紛失、盗難にあった場合または破損した場合には、ただちに当社にお届けください。
(2)シルバー会員は「ヤマダストアーカード利用規約第16条(ヤマダストアーカード喪失時、及び破損・汚損時の再発行等)」と同様にカードの再発行手数料を支払い、その再発行されたカードに再度当社の定める本サービスを証するものを貼付する旨を申し出てください。
またその際には年齢確認のため、公的証明書を提出していただきます。